申請から要介護・要支援認定まで
利用できるのは、要介護・要支援認定をお持ちの方のみです。
※体験・見学会や保険適用外のサービスは、一般の方も利用可能です。
①申請
まずは、お住いの市区町村にお問い合わせの上、「要介護・要支援認定申請」を行ってください。
②調査
市区町村の職員等が訪問調査員として、ご家庭に訪問し、食事や入浴、日常生活動作などの調査を行います。 また、同時に①の申請書に記載された主治医に対して、市区町村から意見書の作成依頼がなされます。
③審査
訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに、保険、医療、福祉の外部の専門家で構成する「介護認定審査会」で、介護の必要性の有無・程度などについて審査します。
④通知
認定結果通知されます。
認定からご利用まで
要介護・要支援認定を受けたら、ケアプラン作成と利用契約を行います。
①ケアプラン作成依頼
要支援1、2に認定された方は、お住まいの地域の地域包括支援センターの職員に、 要介護1~5に認定された方は、地域の居宅介護支援事業所を選択して、ケアマネジャーにケアプランの作成を依頼します。
②ケアプラン作成
ケアマネジャーが、ご本人やご家族の希望を聞きながら、状態に最も適した介護(予防)サービス計画を作ります。 サービス利用にあたって、きたえるーむなどの事業所との調整なども行います。
③ご契約
きたえるーむなどの介護サービス事業所と契約を結びます。
④ご利用
ケアプランに基づいて、サービスをご利用いただけます。